大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和59(あ)1441 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人遠藤昌延の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告

理由にあたらない(なお、所論にかんがみ職権で調査するに、原判決は量刑事情に

関し、「被告人は当時スピード違反により保護観察中であり」と判示しているが、

被告人が道路交通法違反でいわゆる交通関係保護観察に付されていたとすれば、本

件当時、右保護観察はすでに解除されていた疑いがあり、被告人について保護観察

が継続中であつたことを確認するに足りる資料はなく、また、記録によれば、求刑

は禁錮一年二月であることが明らかであるから、原判決がこれを禁錮一年六月と判

示した点に誤りのあることは、所論指摘のとおりである。しかしながら、本件過失

の態様、結果の重大性に照らすと、原判決の是認した第一審判決の宣告刑は、もと

より相当として維持することができるから、本件につき、いまだ刑訴法四一一条を

適用すべきものとは認められない。)。

弁護人間運吉の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたら

ない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六〇年三月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 安 岡 滿 彦

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裁判官 長 島 敦

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